同居家族が障がい者の場合、介護サービスはどこまで使えますか?

同居家族が障がい者の場合、介護サービスはどこまで使えますか?

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私は主介護者ですが、発達障害があり、精神障害者手帳3級を持っています。母はペースメーカー埋め込み術を受けて、身体障害者1級の手帳を10日程前に交付されたばかりです。同居は私と母の2人のみです。


居宅介護について「健常者と同居の場合厳しい」と聞きましたが、私のようにケアラーが障害者の場合、居宅介護の可能性はどこまで広がるのでしょうか。また、近日中に介護認定を受けますが、認定調査員にはケアラーの障害についてどのように伝えたら良いでしょうか。


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この度はご質問ありがとうございます。入院・手術から障害者手帳、要介護認定のお手続きを迅速にこなしておられ、素晴らしいですね。ここまでのサポートも大変だったのではないかとお察しします。


さてまずは、要介護認定の対象になりましたら、同居家族の有無に関係なく、訪問介護(ヘルパー)の中の『身体介護(食事、入浴、排泄などに関わる介護)』や、デイサービス・デイケア、福祉用具などのサービスは必要に応じて利用できますので、ご安心いただければと思います。


同居家族の有無が問題になってくるのは、

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回答者:岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)

介護支援専門員(ケアマネジャー)/介護福祉士 京都大学総合人間学部卒業。病院・施設・在宅など多様な現場に従事し、介護職員初任者研修講師経験や英国ホスピス視察などを経て「地域ケア」と「納得のいく看取り」を探求・実践する。現在はその知見を活かし、「仕事と介護の両立」に関する個別相談やQ&A対応、専門記事の編集を担当。現場のリアリティと専門知識に基づいた、正確で温かみのある情報発信を行っている。【執筆協力】中央法規出版『生活援助従事者研修 公式テキスト』

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